税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・X氏は、令和7年10月にハワイに移住(住民票もハワイに移しています)し、
納税管理人の届出は出国前に提出済み。
・「役員報酬」は、日本のA法人(A氏が100%出資)から、1月から12月まで毎月300万円支給。
10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。
・「不動産収入」は、X氏所有の自宅の一部をA法人に貸付ており、
日本のA法人から、1月から12月まで毎月30万円支払。
10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。
・ハワイでは、法人B(A氏が100%出資)を設立し、
飲食店を経営していますが、役員報酬は取っていません。
【質 問】
①「給与所得」は、1月から9月までの役員報酬の申告と、「不動産所得」は、
1月から9月までの居住者期間の金額と、
10月から12月までの源泉徴収済みの非居住者期間の金額を合算して
申告するということで宜しいでしょうか。
②人的控除は月数按分せず、基礎控除は満額控除可能。
留学している16歳の子供(1月から9月までニュージーランドに留学し仕送りをしている。
10月から12月まではハワイに留学)について、
扶養控除も満額可能で間違いないでしょうか。
また、社会保険料控除、生命保険料控除、
地震保険料控除は9月までに支払ったものが
所得控除の対象で間違いないでしょうか。
③ハワイでの申告は、日本の法人Aからの役員報酬(居住者分と非居住者分)と、
法人Aからの不動産収入(居住者分と非居住者分)の申告が必要でしょうか。
もしくは、日本の法人Aから受け取った役員報酬は非居住者期間分(10月から12月)のみ、
不動産収入については1月から12月(居住者分と非居住者分)をハワイで申告するのでしょうか。
④この申告にあたり、外国税額控除を
受けるときに必要な日本での手続きを教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
No.1926
海外勤務中に不動産所得などがある場合|国税庁
No.2873
非居住者に対する課税のしくみ|国税庁
所得税法基本通達165-2
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