税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成21年にAが死亡後、Aの相続人間(相続人甲・乙・丙・丁)で
遺産分割協議書と共に停止条件付不動産贈与契約書を締結しました。
(締結日 平成22年10月3日)
相続人丁はAの養子であり、甲と丁は夫婦関係にあります。
A所有の不動産は全て甲が相続しました。
停止条件付不動産贈与契約書の概要は、
甲が他の相続人乙・丙・丁全員の承諾なく
Aから相続した不動産を売却した場合には、
他の相続人乙・丙・丁は甲から売却による
利益の各4分の1の贈与を受けるというものです。
その後、平成25年に甲が相続不動産の
土地の一部を売却したことが判明しました。
甲と丁以外の相続人(乙と丙)が売却したことを知ったのは、令和5年頃になります。
その時(令和5年)には、甲は死亡していました。
相続人乙は、令和6年10月1日に、
甲の相続人丁に対し、甲の相続人丁が現に
所有しているAから相続した不動産の一部を売却し、
その利益を乙に贈与する旨の確認書を取り交わしました。
(この確認書は、甲の相続人丁ととの間で取り交わされています。)
丙の相続人(丙はすでに死亡)は、その権利を乙に譲渡しました。
丁は、Aからの相続財産の一部を令和7年12月に売却しました。
丁は、令和7年の譲渡所得税の申告を行い、
譲渡に係る所得税及び住民税を控除した
残額を令和8年に乙に贈与することになっています。
【質 問】
停止条件付贈与の成立時期は、
条件が成就した平成25年になるのでしょうか?
異なる場合は、その成立時期はいつになるのでしょうか?
平成25年が贈与成立時期である場合、
贈与税の申告は不要になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達1の3・1の4共-9
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