[soudan 16959] 居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除
2026年1月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
この度、住宅を譲渡しました。
取得費は実額で計算して、譲渡費用も請求書等で確認済みです。
また、譲渡費用には、リフォーム代が含まれております。
リフォームは、売却の為に行ったものです。
これらを加味して、譲渡所得を計算したら、30万円ほどの損失となります。
【質 問】
譲渡損失となりますが、
第3表に適用条文(特別控除、長期譲渡の軽減税率)を記載しておけば、
仮に譲渡費用等が否認されて、所得が出たとしても特別控除が使えるかと思います。
特別控除額や軽減税率を適用して計算する数字が存在しないため、
特例適用の意思表示は、第3表への適用条文の記載で足りるかの確認です。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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