[soudan 16959] 居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除
2026年1月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

この度、住宅を譲渡しました。

取得費は実額で計算して、譲渡費用も請求書等で確認済みです。

また、譲渡費用には、リフォーム代が含まれております。


リフォームは、売却の為に行ったものです。

これらを加味して、譲渡所得を計算したら、30万円ほどの損失となります。


【質  問】

譲渡損失となりますが、

第3表に適用条文(特別控除、長期譲渡の軽減税率)を記載しておけば、

仮に譲渡費用等が否認されて、所得が出たとしても特別控除が使えるかと思います。


特別控除額や軽減税率を適用して計算する数字が存在しないため、

特例適用の意思表示は、第3表への適用条文の記載で足りるかの確認です。


【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!