税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R7/6相続開始
・被相続人: 父
・相続人: 長男(父と同居)
・相続財産: 父・長男が居住している土地・建物(※その他割愛)
・小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用予定
・既に長男は引越先を検討し始め、よさげな物件があれば内覧もしています。
・また長男は不動産仲介会社に譲渡を相談しており、話が結構進んでいます。
仲介会社の計画・説明によれば、
・相続申告期限前に第三者を対象に入札を行う
・相続申告期限後から1週間程度で不動産売買契約を締結(長男は手付金を収受する)
・不動産引渡(クロージング)は、売買契約締結から4ヶ月後の予定
(※)仲介会社も小規模宅地等の特例の保有要件を念頭に、
相続申告期限の後に売買契約を締結する前提で進めています。
【質 問】
あくまでも相続申告期限までは居住予定ではあります。
また、入札結果に基づく第三者との売買契約の締結は相続申告期限後の予定でいます。
(当然に引渡しも相続税申告期限後になります。)
ですが、申告期限前において譲渡するための活動がかなり進んでおり(含む長男の転居活動)、
小規模宅地等の特例の適用を受けるために不動産売買契約日を
相続申告期限の後にしていることが露骨にも思えます。
このような状況下でも、相続申告期限までは当該土地・建物を長男が保有し且つ居住して入れば、
小規模宅地等の特例(特定居住用)は問題なく適用できるものでしょうか?
事実認定の問題かとは思いますが、先生のご見解を頂戴したく思います。
またこの点について争った裁判事例等ありましたらご提示頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

