[soudan 16962] 訴訟費用が取得費となるか否かについて
2026年1月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・当該不動産はR2年に故:父から相続により取得
・父が亡くなる前(H31)に当該一度売却したが、
売却に伴う訴訟開始している→係争中に相続発生
・R6に裁判が決着し、故父に登記名義を回復の上、相続登記
・R7.1に売却
【質 問】
当該訴訟費用は、取得費とすることはできるでしょうか?
(平成31年から令和6年にかけて)
タックスアンサーの「所有権などを確保するために要した訴訟費用」に該当するという判断のもと、
取得費にすることができるのではないかと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー3252
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260123_2.jpg
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