[soudan 16973] 資料が来ない場合の扱い
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
A社の社長は外国人です。源泉徴収は納期特例です。
役員は社長1名、
従業員は令和7年の通期で日本人1名(中古車販売担当)
6月まで外国人数名(カレー屋担当:カレー屋は6月閉店)
上期の所得税徴収高計算書は口頭で伝えられた合計額で作成。
4月決算だが、今期の資料はまだ一切受け取っていない。
社長は現在外国に行っており連絡がとれない。

【質  問】
このような状況で、納付もですが、
法定調書合計表が作れない状況です。
このような場合、なにもせずに後日期限後提出するのと、
適当に推定して作成して、後日訂正をするのと
どちらを選択すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/PDF/09.pdf



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