[soudan 16954] 小規模宅地等の適用について(特定居住、家なき子)
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

○被相続人甲(母:以下甲とする)に相続が発生しました。


○相続人は子1、子2の2名です。


○子1はダウン症で特別障害者です。


○子1は甲と住民票が同じで、土地1建物1に被相続人甲と住んでいましたが、

1週間のうち土日以外はグループホームでお世話になり、

土日は帰宅し被相続人甲がお世話をしていました。

相続開始後は、一人では生活できないため、

グループホームにて全てお世話(生活の本拠)になっています。


○子2は被相続人とは別生計(甲との間で、生活資金の受け渡しなどはない)ですが、

被相続人甲所有の土地2及び家屋2に子2の子供(甲の孫)たちと住んでいます。


○相続税の申告期限はまだ半年先です。


○子1には特別代理人を選定する予定です。


【質  問】

質問1

土地1及び家屋1を子1が相続した場合、

週末以外はグループホームにお世話になっていたが、

土日は甲がお世話をしたいた状況において同居と判断されるかに疑問を持っています。

仮に相続開始「時点」は同居と判断されたとしても、

申告期限日において子1は住み続けていない(グループホームで生活している)ため、

子1に特定居住用宅地等による小規模宅地の適用はできないと理解していますが、

間違っていませんでしょうか。


質問2

質問1において子1に特定居住用宅地等の適用が出来ない場合、

子2が相続予定の土地2建物2について

小規模宅地等の適用が可能かどうかを検討しています。

子2においては甲と同居、生計一の状態にありませんでした。


その場合、子2は同居及び生計一の親族でないため、

単純に前提の土地2建物2の所有及び利用状況ですが、

小規模宅地との適用はできないと考えられますでしょうか。


質問3

質問2において同居及び生計一による小規模宅地等の適用が出来ない場合、

次に、家なき子の特例の適用を考えましたが、

家なき子の特例は甲において同居親族がいない状態での家屋について

相続が開始されている前提が必要と理解しています。

その場合、障害者である子1が相続開始時点で同居という判断になった場合、

家なき子の特例は適用できないと考えますが間違っていませんでしょうか。


一方で、子1が相続開始時点で同居ではないという判断になった場合は、

家屋2の所有者は甲ではありますが、3年以内に親族及び配偶者、

関係法人の所有する家屋に居住していないとして、

子1が同居ではないと判断された場合は、

家なき子の特例を子2において適用可能となりますでしょうか。


子1の同居の判断が難しいと考えていますが、

相続開始時点で同居親族がいないという判断になれば、

甲が所有している家屋2に子2が相続開始時点に住んでいたとしても、

家なき子の特例の適用は可能と理解をしていますが、

間違っていませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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