[soudan 16952] 一般社団法人の一部事業譲渡と清算を巡る一連の行為と退職金の損金算入の妥当性について
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・一般社団法人の一部事業売却と代表理事の交代、

その後の清算を検討しています。


・事業内容は放課後等デイサービス事業で、

4店舗の事業所を設けて展開しています。


・年商は約2億円、1店舗当たりの売上は約5,000万円です。


・一部事業譲渡による売却の譲渡先は、

その一般社団法人の代表理事

(以下、前提内において旧代表理事)です。


・事業譲渡は、1店舗を予定しており、

残り3店舗は一般社団法人が清算するまでは事業継続します。


・なお、旧代表理事は、株式会社を新しく設立し、

一般社団法人から一部譲渡を受けた事業を継続して行っていく予定です。


・株式会社形態への変更目的は、今後の資金調達や経営判断を迅速化し、

よりビジネスの継続性を高めることにあります。


・一部事業譲渡による精算をするにあたり検討していることは、

旧代表理事へ退職金を支給することです。


・清算により残余財産が残った場合は、社員に分配します。


(時系列)

①代表理事の報酬増額

(月額100万円からが月額300万円)


②代表理事へ退職金支払い

(1億円、功績倍率3倍、在籍期間12年)、

旧代表理事の親族が新代表理事に就任


③一部事業用資産は旧代表理事へ売却

(売却価格は適正額による)


④退職金発生により損失が生じるため、

損失(以下、繰越欠損金)がある間は残り3店舗の事業を継続する


⑤繰越欠損金が無くなった時点で、

一般社団法人の解散の準備開始


⑥一般社団法人の資産の処分、債権の回収、

債務の返済が終わり、残余財産が残ったら社員に分配


⑦解散、清算の手続き

⑧旧代表理事は新しく株式会社を設立し、

一般社団法人の一部譲渡資産を基に新事業を開始する

(開始時期は一般社団法人の清算と前後するかもしれません)


【質  問】

・退職金を相当額(勤務実態に即した適正額)に

したいという意思があり、そもそもの代表理事の

報酬額が低いため、代表理事の報酬額を増額した上で

1年後を目途に代表理事を退任する意向です。


・事業譲渡による譲渡益と理事への退職金による費用が相殺されることになり、

法人税の課税所得が圧縮されます。

また、費用の方が大きいため、繰越欠損金として翌事業年度以降も欠損金が残ります。


・『代表理事の報酬額の増額変更』、

『代表理事の退任による退職金の支払い』、

『親族への代表理事の交代』、

『旧代表理事への一部事業用資産の譲渡』、

『資産の譲渡益と退職金費用の相殺による法人税の課税所得の圧縮』、

『継続する事業による利益と相殺する繰越欠損金が無くなるまで事業継続をすること』

これら一つ一つは適正に行えば否認をされることはないかもしれませんが、

一連の流れで見ると法人税法第132条等の行為計算否認規定に触れることがありますでしょうか。


・特に欠損金が発生した場合、

経済的に合理性がある経営判断をしていると説明をし課税庁の納得を得られないと、

節税目的によるプランだとみなされてしまうのでしょうか。

租税回避行為とみなされてしまうことを危惧しています。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第132条



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