[soudan 16971] 夫を対象とした障害者控除を妻で適用することは可能か
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。

【税  目】

所得税法

【対象顧客】

個人

【前  提】
自営業を営んでいる夫(特別障害者)と、会社員の妻及び子供の家族。
ごく一般的な、家族全員同居かつ同一生計の世帯。
夫の所得は自営業なので、増減が激しい。
例年は、夫が自ら障害者控除40万円を適用していた。
しかし今年は、経済環境の変化により
今年は妻に障害者控除を受けてもらいたい
(夫が特別障害者のため適用可能なはず)。

【質  問】
夫を対象とした障害者控除を妻で適用することは可能か

基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。

1、障害者控除は、本人のみならず
同一生計配偶者や扶養親族等も受けることができる。

2、特別障害者の場合、本人は40万円の控除だが、
同居の配偶者が適用を受ける場合には
「同居特別障害者」となり、75万円の控除を受けられる。

3、扶養控除等と同様に、例年夫自身で
障害者控除を受けていた場合でも、
年ごとに障害者控除を受ける人の選択が可能である。

4、3と重複するが、障害者である本人に
所得がある場合に、優先的に本人自身が
障害者控除を適用しなければならないような規制はない。

5、障害者控除における、「同一生計配偶者」とは、
配偶者控除等のように各々の所得制限はない。
あくまでも、同一生計か否かで適用判定を行う。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm



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