[soudan 16951] 報酬料金における立替金を含めた源泉所得税の取扱い
2026年1月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人事業を営む司法書士が顧問先です。

大手保険会社、仮に、日山生命㈱、大山生命㈱、

住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱の4社と取引があり、

この4社に対して請求書を発行しています。


顧問先は消費税簡易課税を選択しているため、

この大手4社の保険会社のための仕事で、

切手代やレターパック代が生じたときは、

立替金として経理しています。


具体的にいえば、顧問先の報酬100,000円、

立替金(切手代110円+レターパック600円

※インボイスにも対応した立替金内訳書を添付し提出。)

710円の場合、請求書は、報酬100,000円、

消費税10,000円(100,000×10%)、立替金710円、

源泉所得税10,210円(100,000×0.1021)と記載


報酬100,000+消費税10,000+立替金710円ー源泉所得税10,210円=100,500円

が顧問先に入金されます。


立替金は、請求先が本来負担すべきものを、顧問先が立て替えているため、

顧問先の報酬とは考えず、源泉所得税と消費税の対象にはしていません。


今まで、この形式で問題なかったのですが、

日山生命㈱のみ、今回、立替金を源泉所得税の対象にしてほしいといってきました。


【質  問】

質問①

立替金を源泉所得税の対象として、

消費税の対象にしないというのは可能なのでしょうか。

請求書は、報酬100,000円、消費税10,000円(100,000×10%)、

立替金710円、源泉所得税10,282円(100,710×0.1021)

とするのは可能でしょうか。


質問②

立替金を源泉所得税の対象とするのは

おかしいと思うのですが、日山生命㈱の依頼により

そのようにしても良いかと思うのですが、

その場合、大山生命㈱、住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱

の3社や他の取引先については、

立替金を源泉所得税と消費税の対象にしないという

従来の記載方法を継続してもよいのでしょうか。

顧問先が取引先の要望により、各取引先によって、

経理処理の方法を変えるということは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

基本通達204-4



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