税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業を営む司法書士が顧問先です。
大手保険会社、仮に、日山生命㈱、大山生命㈱、
住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱の4社と取引があり、
この4社に対して請求書を発行しています。
顧問先は消費税簡易課税を選択しているため、
この大手4社の保険会社のための仕事で、
切手代やレターパック代が生じたときは、
立替金として経理しています。
具体的にいえば、顧問先の報酬100,000円、
立替金(切手代110円+レターパック600円
※インボイスにも対応した立替金内訳書を添付し提出。)
710円の場合、請求書は、報酬100,000円、
消費税10,000円(100,000×10%)、立替金710円、
源泉所得税10,210円(100,000×0.1021)と記載
報酬100,000+消費税10,000+立替金710円ー源泉所得税10,210円=100,500円
が顧問先に入金されます。
立替金は、請求先が本来負担すべきものを、顧問先が立て替えているため、
顧問先の報酬とは考えず、源泉所得税と消費税の対象にはしていません。
今まで、この形式で問題なかったのですが、
日山生命㈱のみ、今回、立替金を源泉所得税の対象にしてほしいといってきました。
【質 問】
質問①
立替金を源泉所得税の対象として、
消費税の対象にしないというのは可能なのでしょうか。
請求書は、報酬100,000円、消費税10,000円(100,000×10%)、
立替金710円、源泉所得税10,282円(100,710×0.1021)
とするのは可能でしょうか。
質問②
立替金を源泉所得税の対象とするのは
おかしいと思うのですが、日山生命㈱の依頼により
そのようにしても良いかと思うのですが、
その場合、大山生命㈱、住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱
の3社や他の取引先については、
立替金を源泉所得税と消費税の対象にしないという
従来の記載方法を継続してもよいのでしょうか。
顧問先が取引先の要望により、各取引先によって、
経理処理の方法を変えるということは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
基本通達204-4
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