[soudan 16949] 訪日外国人の観光案内業の消費税の取扱い
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

訪日外国人の観光案内を日本でおこなっています。

消費税は原則課税で計算しております。

非居住者個人からの依頼は直接顧問先の口座に代金が振り込まれます。

海外の法人は例えばアメリカなどで集客し、

さまざまな観光コースにより売上金額が設定され、

お客様が個別に訪日した時に観光案内をし、

月末締め翌月末に当顧問先の口座にひと月の

観光案内代金がまとめて入金となります。

役務提供は日本で完結します。


【質  問】

まことに基本的なことですが、

非居住者や特に外国法人への売上は、

役務提供を直接受けているのは

外国法人ではなくその顧客ですが、

役務提供が日本で完結していることから

消費税は課税でよろしいでしょうか。


輸出免税の対象となる余地はないと考えます。

役務提供料に企画料などは含まれず、

単なるガイド料でございます。


【参考条文・通達・URL等】

消令17②七ハ、消基通7-2-16



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!