[soudan 16945] 遺言書がある場合の準確定申告について
2026年1月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和7年11月に相続発生
②相続人は配偶者と子1人の計2人
③生前に夫婦でお互い遺言書を作成しており
共に内容は「全財産を子に渡す」となっている
④賃貸不動産があり準確定申告が必要
⑤相続人である配偶者は認知症を発症しており
成年後見人はついていない
⑥全財産となっているため成年後見人をつけると
遺留分問題が浮上すると考えている
【質 問】
①成年後見人の手続きをしていると
準確定申告の期限に間に合いません。
この場合、どのように申告するのが正しいのでしょうか。
②相続税申告においては成年後見人を
つける必要があることは承知しておりますが、
相続人である子から
「生前から家族で話し合ってたのでこのままできないか」
と相談を受けている。
成年後見人を付けずに申告することは可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
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