[soudan 16945] 遺言書がある場合の準確定申告について
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

①令和7年11月に相続発生

②相続人は配偶者と子1人の計2人

③生前に夫婦でお互い遺言書を作成しており

 共に内容は「全財産を子に渡す」となっている

④賃貸不動産があり準確定申告が必要

⑤相続人である配偶者は認知症を発症しており

 成年後見人はついていない

⑥全財産となっているため成年後見人をつけると

 遺留分問題が浮上すると考えている


【質  問】

①成年後見人の手続きをしていると

準確定申告の期限に間に合いません。

この場合、どのように申告するのが正しいのでしょうか。


②相続税申告においては成年後見人を

つける必要があることは承知しておりますが、

相続人である子から

「生前から家族で話し合ってたのでこのままできないか」

と相談を受けている。

成年後見人を付けずに申告することは可能なのでしょうか。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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