[soudan 16944] 名義預金の判断
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・令和7年5月相続開始の申告の名義預金の判断のご相談です


・被相続人は父、名義預金の判定の対象は同居している長男


・長男は二十数年前に父から飲食業を引き継ぎ、

 一人で事業をしている。

 飲食業を引き継ぐ前も店の手伝いを長男がずっとしている。


・本件判断対象預金口座は被相続人、

 長男ともに過去10年分しか取得できなかった。


・名義預金か疑念をもったのは、

 当該口座を父から飲食業を引き継ぐ前、

 30年から35年位前に父がつくったかもしれないとの話しを聞いたからだが、

 記憶が薄れていてはっきりとわからず自分が作ったかもしれないとも話される。


・長男口座のお金は10年前は20万円ほどで始まっているが

 その後、定期積み金としてその口座から積立が行われており、

 満期になりその口座に入金になっている。


・定期積み金を支払う手続きは父か母が毎回行っている可能性がある。


・少なくとも10年前からは生命保険料、

 建物更生共済保険料の支払が継続して相続開始まで発生している。


・定期積み金の満期や定期預金の満期が

 入金になり口座残高は増えている。


・口座の存在は40年前位から長男は知っていた。


・口座の管理は40年前以前は父か母が行っていたかもしれない。


・その後口座の存在を知ってからはカードも自分でつくり、

 自分で管理しているのではと思われる


・印鑑は開設時から父と長男とは

 別のものでつくられていると思われる


【質  問】

上記の前提で質問です。


当初の資金原資が父か長男か不明である場合で、

過去10年は長男が自分で管理し実際に口座を動かしているときは、

相続税の申告書上、名義預金として計上するのが妥当なのでしょうか?


定期積金を長男が知らないところで

両親が長男口座から直接積立を行っていて

満期に入金になっている場合で、

ただ口座の存在をかなり前から知っており

入金出金も本人がしているときは名義預金の

判断にあたりどのような点に気をつけるべきか?


父の口座、長男の口座を過去10年分調べて、

税理士として名義預金の判断がわからない場合は、

計上しないのが一般的なのでしょうか?


名義預金の判断にあたり計上するにしてもしないにしても、

申告の際に、説明書を添付して名義預金の可否を判断した根拠を記載し

税務署に示したほうがよいでしょうか?

計上するべきかどうか判断で悩んでいます。


どうか名義預金の判断にあたり

どのような点が判断材料になるかも含めまして

ご教授のほどよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし。



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