[soudan 16943] 未分割申告×配偶者の税額軽減
2026年1月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
【家族構成】
父親が亡くなり、配偶者である母親、子ども二人、計3名が相続人です。
母親が病気で寝たきりで、失語症?で意思疎通ができないとのことです。
【質 問】
被相続人配偶者は意思の能力を表示できないため、
子ども2人から税務代理を受けて、
3年内分割見込書と共に未分割申告書を提出する予定です
(成年後見人はつけたくないという希望)。
被相続人配偶者の回復の見込みはないため、
被相続人の相続税申告において配偶者の税額軽減を適用できる余地があるのは、
被相続人の相続税申告期限から3年以内に被相続人配偶者が死亡し、
子ども2人が被相続人相続財産一定額を被相続人配偶者に
相続させる旨の遺産分割協議をした上で、
被相続人の相続について、更正の請求をした時のみ
と考えているのですが、いかがでしょうか。
被相続人の期限内当初申告において、子ども2人とは異なり、
被相続人配偶者から税務代理を受けることができず、
3年内分割見込書と共に未分割申告書を提出することができません
(被相続人配偶者は被相続人の相続税申告において無申告になる見込)。
この点がどのような影響を及ぼすかを危惧しています。
特殊事例で混乱しておりまして、
矛盾している記載がありましたら申し訳ございません。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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