[soudan 16942] 小規模宅地の特例老人ホームに入居措置法通達69の4-7関係
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

一連の経過について

平成12年

被相続人Aと配偶者Bが居住用不動産を

持分A:2/3、B:1/3

購入して居住。持分A:2/3、B:1/3


平成26年

AとBは老人ホーム入所(一般棟に自発入所)


平成28年

AとBの居住用不動産持分全部を

長男へ贈与(Aは所有喪失)、長男が居住。


令和2年

AとBは要介護認定を受け介護棟へ移動


令和4年

B死亡


令和6年

長男死亡 → 相続でAが居住用不動産全部を取得


令和7年

A死亡(老人ホームにて)


令和7年

家なき子条件を満たす長女が相続


【質  問】

◆特定居住用宅地等に該当するか確認させてください。


懸念している点

Aが老人ホームに入居後、

居住用宅地等を長男に贈与しています。

長男の死亡により全部がAの所有になりました。

措置法通達69の4-7②の

「被相続人が所有していたもの」が入居時から

相続開始日までの継続所有を求めているか、

相続開始時点で所有していたら良いのか

判断しかねています。


【参考条文・通達・URL等】

措法69条の4

措通69の4-7

措令40条の2②



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