[soudan 16942] 小規模宅地の特例老人ホームに入居措置法通達69の4-7関係
2026年1月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
一連の経過について
平成12年
被相続人Aと配偶者Bが居住用不動産を
持分A:2/3、B:1/3
購入して居住。持分A:2/3、B:1/3
平成26年
AとBは老人ホーム入所(一般棟に自発入所)
平成28年
AとBの居住用不動産持分全部を
長男へ贈与(Aは所有喪失)、長男が居住。
令和2年
AとBは要介護認定を受け介護棟へ移動
令和4年
B死亡
令和6年
長男死亡 → 相続でAが居住用不動産全部を取得
令和7年
A死亡(老人ホームにて)
令和7年
家なき子条件を満たす長女が相続
【質 問】
◆特定居住用宅地等に該当するか確認させてください。
懸念している点
Aが老人ホームに入居後、
居住用宅地等を長男に贈与しています。
長男の死亡により全部がAの所有になりました。
措置法通達69の4-7②の
「被相続人が所有していたもの」が入居時から
相続開始日までの継続所有を求めているか、
相続開始時点で所有していたら良いのか
判断しかねています。
【参考条文・通達・URL等】
措法69条の4
措通69の4-7
措令40条の2②
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