[soudan 16931] 外国在の不動産の処分
2026年1月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
年金受給者
【質 問】
オーストラリア在の不動産を売却しました。
日本とオーストラリアで申告予定です。
非居住者としてオーストラリア政府に
売買金額の15%が源泉徴収され納付されておりますので、
日本国ではその金額を外国税額控除として控除する予定です。
当方は3月、オーストラリアは7月申告予定ですが、
オーストラリアでは一部還付となる見込みです。
そうすると、当初の外国税額控除の金額は過大になりますが、
その時点で、修正申告すればよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

