[soudan 16931] 外国在の不動産の処分
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

年金受給者


【質  問】

オーストラリア在の不動産を売却しました。

日本とオーストラリアで申告予定です。


非居住者としてオーストラリア政府に

売買金額の15%が源泉徴収され納付されておりますので、

日本国ではその金額を外国税額控除として控除する予定です。


当方は3月、オーストラリアは7月申告予定ですが、

オーストラリアでは一部還付となる見込みです。

そうすると、当初の外国税額控除の金額は過大になりますが、

その時点で、修正申告すればよいのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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