税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人:2月決算法人
事業内容:不動産賃貸業
当該法人は東京都渋谷区に15階建てのマンションの1室を所有しており、
そのマンションが都市再開発法による
市街地再開発事業の対象となった。
新マンションの引渡3-4年後予定。
【質 問】
来期に再開発事業による権利変換計画の許可が得られる模様。
その際の法人税及び消費税の処理ですが、
以下の理解で宜しいでしょうか。
【法人税】
(建物部分)
・旧建物の時価(権利変換計画に記載?) - 旧建物の簿価 = 建物売却益
・新建物(権利変換床)について上記の建物売却益を限度して圧縮記帳を行う
・新建物(権利変換床)について引渡し迄、減価償却は行わない
・上記の処理は権利変化効力発生日(許可下りた事業年度)で行う
・清算金がある場合はその金額は圧縮記帳の対象とならず、全額益金となる
・増し床がある場合もその部分は圧縮記帳対象とはならない
【消費税】
・権利変換効力発生日にて旧建物の建物部分の
課税売上高と権利変換床の課税仕入高を同時に認識する
・増し床がある場合のその部分については
金銭として支払った際に課税仕入を認識する
上記の通り認識しておりますが、ご教示をお願い致します。
又、申告の迄に、取り寄せる書類等が名称をご教示頂けましたら、幸甚に存じます。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第65条1項4号
都市再開発法72条1項
都市再開発法87条1項2項
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