[soudan 16933] 市街地再開発事業の際の課税関係について
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人:2月決算法人

事業内容:不動産賃貸業


当該法人は東京都渋谷区に15階建てのマンションの1室を所有しており、

そのマンションが都市再開発法による

市街地再開発事業の対象となった。

新マンションの引渡3-4年後予定。


【質  問】

来期に再開発事業による権利変換計画の許可が得られる模様。

その際の法人税及び消費税の処理ですが、

以下の理解で宜しいでしょうか。


【法人税】

(建物部分)

・旧建物の時価(権利変換計画に記載?) - 旧建物の簿価 = 建物売却益

・新建物(権利変換床)について上記の建物売却益を限度して圧縮記帳を行う

・新建物(権利変換床)について引渡し迄、減価償却は行わない

・上記の処理は権利変化効力発生日(許可下りた事業年度)で行う

・清算金がある場合はその金額は圧縮記帳の対象とならず、全額益金となる

・増し床がある場合もその部分は圧縮記帳対象とはならない


【消費税】

・権利変換効力発生日にて旧建物の建物部分の

 課税売上高と権利変換床の課税仕入高を同時に認識する

・増し床がある場合のその部分については

 金銭として支払った際に課税仕入を認識する


上記の通り認識しておりますが、ご教示をお願い致します。

又、申告の迄に、取り寄せる書類等が名称をご教示頂けましたら、幸甚に存じます。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第65条1項4号

都市再開発法72条1項

都市再開発法87条1項2項



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