税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
会社を解散清算する予定です。
役員は2名で、代表取締役と平取締役です。
代表取締役は会社に対し、多額の貸付金があります。
資本金は300万円ですが、
解散時点で純資産は200万円程度のプラスになる見込です。
会社の株式は代表取締役が100%所有しています。
代表取締役は勤続年数が36年、
平取締役は勤続年数が8年です。
代表取締役は多額の貸付金があり、その返済を受けるので、
解散時点での純資産額を考えると、自分の退職金は不要だが、
平取締役には、会社から退職金を支給したいと考えています。
会社には役員退職慰労金規定があり、
その規定の範囲内で退職金を支給するとした場合、
代表取締役には退職金を支給せず、
平取締役には退職金を支給することを議決したいと考えています。
【質 問】
①
株主総会決議で、代表取締役には言及せず、平取締役についてのみ、
規定の範囲内で退職金額と支給日、支給方法を決議すれば、
適法なものとして、法人税法・所得税法上、是認されるのでしょうか。
②
①が是認される前提で、役員退職金規定があり、
規定に基づき平取締役に支給する一方で、
代表取締役について支給しないことについて、
「代表取締役は多額の貸付金があり、その返済を受けるので、
解散時点での純資産額を考えると、自分の退職金は不要だが、
平取締役には、会社から退職金を支給したい」との理由がありますが、
このような理由は議事録に記載したほうがいいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第34条 法人税施行令第70条
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