[soudan 16935] 役員退職金の支給について
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

会社を解散清算する予定です。

役員は2名で、代表取締役と平取締役です。

代表取締役は会社に対し、多額の貸付金があります。

資本金は300万円ですが、

解散時点で純資産は200万円程度のプラスになる見込です。

会社の株式は代表取締役が100%所有しています。


代表取締役は勤続年数が36年、

平取締役は勤続年数が8年です。


代表取締役は多額の貸付金があり、その返済を受けるので、

解散時点での純資産額を考えると、自分の退職金は不要だが、

平取締役には、会社から退職金を支給したいと考えています。


会社には役員退職慰労金規定があり、

その規定の範囲内で退職金を支給するとした場合、

代表取締役には退職金を支給せず、

平取締役には退職金を支給することを議決したいと考えています。


【質  問】

株主総会決議で、代表取締役には言及せず、平取締役についてのみ、

規定の範囲内で退職金額と支給日、支給方法を決議すれば、

適法なものとして、法人税法・所得税法上、是認されるのでしょうか。


①が是認される前提で、役員退職金規定があり、

規定に基づき平取締役に支給する一方で、

代表取締役について支給しないことについて、

「代表取締役は多額の貸付金があり、その返済を受けるので、

解散時点での純資産額を考えると、自分の退職金は不要だが、

平取締役には、会社から退職金を支給したい」との理由がありますが、

このような理由は議事録に記載したほうがいいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第34条 法人税施行令第70条



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