税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・マイニングマシンを購入し固定資産として会計処理している。
・当該マシンを賃貸借契約によって貸与し賃料を得ている。
・当契約期間中に借主の破産手続きが開始され
リース料の未払いと機器の未返還が発生している。
・破産管財人において、返還対象のマシンを特定するのが困難なこと、
その点について調査を進めることとされている。
・第1回債権者集会は令和8年7月8日14時開催予定
【質 問】
上記について当顧問先では早期解決を目的として、
賃貸借契約の解除と当該マシンの所有権放棄による
固定資産の除却を検討しております。
この方法で除却した場合に固定資産除却損として
その全額を損金算入していいのでしょうか。
それとも、無償譲渡として寄付と認識するのが正しいでしょうか。
また、それ以外の税務リスクについてもご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
・株式会社ドローンネット破産管財人ホームページ「マイニングマシン関係のQ&A」Q1、Q5
https://www.dn-kanzai.jp/mining
・基本通達法人税法第7章第7設第1款
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
・基本通達法人税法第7章第7設第3款
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_03.htm
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