[soudan 16932] 海外の音楽配信収入と仕入税額控除について
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・日本国内の法人
・仕事はミュージシャン
・AppleMusicやSpotifyから配信収入あり
・海外でレコードを作って、海外の会社に卸売
・日本でスタジオあり
・活動は日本国内がほとんど

【質  問】
質問①
音楽配信の売上やレコードの売上は
相手先が海外の会社であるため
消費税は国外取引の「不課税」と考えて問題ありませんか?

質問②
上記の売上が不課税売上の場合、
消費税の課税売上は0円なので課税売上割合が0%となります。

この場合、日本で使ったスタジオの家賃などの経費を
仕入税額控除して消費税還付することは可能ですか?

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm



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