[soudan 16927] 別表6(24)前期の賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額の修正は可能でしょうか?
2026年1月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・11月決算法人
・令和6年11月期は赤字のため、賃上げ促進税制の適用はなし。
雇用者給与等支給額は記載。
・今期、令和7年11月期の賃上げ促進税制の適用にあたり
比較雇用者給与等支給額(令和6年11月期の雇用者給与等支給額)に
誤りがあることが判明。
・令和6年11月期の雇用者給与等支給額は
実際は記載した金額よりもっと少なくなる
(令和7年11月期における増加割合が増える)
【質 問】
令和7年11月期の賃上げ促進税制の比較雇用者給与等支給額は
本来あるべき金額を記載しても問題ないでしょうか?
それとも前期に記載した誤った金額を使わないといけないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.5927-2
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
(中小企業者等における賃上げ促進税制)
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