税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・美容サロンの経営
・韓国美容ブランドの導入に伴い、
売上の一定割合を使用料として非居住者(法人)へ支払い
・非居住者への支払いには使用料のほか、
資材の購入も含まれている場合がある
・現時点で源泉徴収は実施してこなかった
【質 問】
・日韓租税条約第12条(特例)に基づいて
源泉徴収事務を避けることは可能でしょうか
・非居住者側の所在地国(韓国)での
課税についてはこちら側で証明が必要でしょうか
・非居住者側が日本側の源泉徴収事務に
非協力的な場合どのような対応が望ましいでしょうか
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf
日韓租税条約第12条
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2024/ee9bb5396c7ddaed/202402.pdf
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