[soudan 16917] 消費税の特定期間について
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種:医療法人

設立一期目

設立日10月15日

決算日9月30日


【質  問】

免税点の判定についてです。

今期の上半期の自由診療および給与支払額の

いずれも1,000万円を超えてしまいそうなため、

対応策として決算期変更をして今期を短期事業年度にする場合、

7か月以下になる月末日付は4月30日でしょうか?


この場合、翌事業年度(設立2期目の5月1日から4月30日)は免税で合っていますか?


あと、決算期を変更せずに特定期間の給与で調整する場合に、

役員報酬の未払分(PLには計上し、支払いをしない)は

除外して判定できるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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