[soudan 16917] 消費税の特定期間について
2026年1月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:医療法人
設立一期目
設立日10月15日
決算日9月30日
【質 問】
免税点の判定についてです。
今期の上半期の自由診療および給与支払額の
いずれも1,000万円を超えてしまいそうなため、
対応策として決算期変更をして今期を短期事業年度にする場合、
7か月以下になる月末日付は4月30日でしょうか?
この場合、翌事業年度(設立2期目の5月1日から4月30日)は免税で合っていますか?
あと、決算期を変更せずに特定期間の給与で調整する場合に、
役員報酬の未払分(PLには計上し、支払いをしない)は
除外して判定できるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

