[soudan 16916] 課税期間短縮取りやめ後の中間申告
2026年1月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
N社(事業年度:令和7年6月1日~令和8年5月31日)は、
1月ごとの課税期間短縮を選択して申告しておりましたが、
課税期間選択不適用の届出書(不適用開始日は令和7年10月1日)
を令和7年9月に提出しました。
【質 問】
令和7年9月1日~9月30日の納付税額が
412,100円(消費税額321,500円、地方消費税額90,600円)
の場合、令和7年10月1日から令和8年5月31日の
課税期間で中間申告は必要でしょうか。
必要な場合にはどのように中間納税額を計算するのでしょうか。
(通常、税務署から中間申告のお知らせは届きますでしょうか)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法42
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