税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
従前より不動産所得を白色申告していた個人の方が、
令和7年4月1日から事業所得を生ずべき事業を開始しており、
令和7年4月中に開業届と青色申告承認申請書の提出をしております。
この場合における消費税のインボイス登録申請
の取り扱いについて懸念しております。
所得税と消費税の新規開業に対する考え方の違いがあり、
所得税:既に業務を営んでいるから新規ではない。
消費税:不動産所得があっても、
新たな事業を始めたらその事業については新規。
このように整理しております。
【質 問】
消費税法においては、課税事業者を選択する旨の
届出の適用に関する取扱い(消基通1-4-7) と同様に、
非課税資産の譲渡等のみを行っていた事業者又は
国外取引のみを行っていた事業者が新たに
国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間についても、
「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当することとなる。
とされておりますので、以下のように解釈いたしました。
①従前の不動産所得が「非課税売上のみ」だった場合
→R7.4.1に初めて課税事業を開始
→通達どおりとなり、
事業を開始した日の属する課税期間の初日
⇒R7.1.1から課税
(R7年度中にインボイス登録申請書を提出している前提であれば)
②従前の不動産所得に「課税売上」があった場合
→既に国内での課税資産の譲渡等があったことになるので、
R7.4.1は新規事業の開始に過ぎず、通達の前提を満たさない
⇒インボイス登録の効力発生日は、登録申請書に記載した登録希望日
⇒R7.4.1から課税
(R7.4.1の15日前までにインボイス登録申請書を提出している前提であれば)
こちらの考え方で間違いないでしょうか。
見解をご教示いただきたく存じます。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達1-4-7
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/04.htm
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