税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主としての雑誌編集者(以下、Aさんとします)が、
個人のライター(以下、Bさんとします)へ原稿料を支払い、
個人のカメラマン(以下、Cさんとします)に撮影料を支払います。
・Aさん、Bさん、Cさんはすべて居住者である。
・Aさんは従業員がおらず、給与を支払っていない。
・原稿料及び撮影料は、その年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるものである。
【質 問】
①原稿料や撮影料は源泉徴収の対象となる報酬料金等ではあるが、
Aさんが源泉徴収義務者ではないため、
Aさんが支払う原稿料や撮影料には源泉徴収義務はない。
②Aさんは源泉徴収義務者ではないため、法定調書(合計表)の提出義務はない。
上記の解釈でよろしいでしょうか?
③また、源泉徴収すべきかどうかわからず原稿料や撮影料について
Aさんが源泉徴収していた場合に、
源泉徴収義務者と同じように支払調書を提出して
完結していても実務上は問題ありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
No.7400 法定調書の提出義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
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