[soudan 16925] 自己株式取得によるみなし配当に係る源泉徴収
2026年1月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人Aは法人Bの発行株式の60%保有しております。
法人Aは保有する株式の一部を法人Bに売却(法人Bにとっては自己株式の取得)することになりました。
【質 問】
①令和4年度税制改正により、法人が配当を受ける際、株式等の発行済株式等の
総数等に占める割合が3分の1超である場合においては、配当の源泉徴収が不要となりました。
こちらは自己株式取得により生じるみなし配当にも適用されるのでしょうか。
②自己株式の取得により生じるみなし配当について源泉徴収不要となる可能性がある場合において、
自己株式の取得により法人Aによる法人B株式の持株比率が20%になる場合、
いつ時点の持株比率により源泉徴収の必要性を判断することになりますか。
本件の場合源泉徴収は不要となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
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