税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人
令和6年12月に合計2,500万円のふるさと納税を行っている
ふるさと納税2,500万円の内訳は下記です
200万円:500円につき500ポイント(チョイス公式ポイント)が付与され、
そのポイントと他の商品を交換できる。
(ポイントは寄附数日後には付与され令和6年中に付与されているが、
令和6年中にはポイントを他の商品とは交換しておらず令和7年に他の商品と交換している)
2,300万円:”金”が返戻品であるふるさと納税(返礼品である金は令和6年中には届いておらず、令和7年に手元に届いた)
【質 問】
①返礼品がポイントである場合の課税時期は、付与時である令和6年か
他の商品と交換した令和7年どちらになりますでしょうか。
またその課税価格はどのように算出すれば良いのでしょうか。
(500円で500ポイントとなると、1ポイント1円での評価でしょうか)
②返礼品が”金”である場合の課税時期は、金が手元に届いた時期でよろしいでしょうか。
またその課税価格は、届いた日の金の時価
(当時の1gあたりの時価に届いた金のg数をかけて算出等)となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm
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