[soudan 16923] 遺言書と異なる遺産分割協議をした場合の不動産所得の帰属
2026年1月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人:兄A、弟Bの2名
・遺産:賃貸不動産(家賃収入あり)のみ
・遺言書:「当該不動産をAに相続させる」
・相続開始日:2025/1/1
・2025/6/1にA・Bで遺言書と異なる遺産分割協議書を作成
(遺産分割協議は有効に成立するものとする)
・遺産分割協議の趣旨:当該不動産はAが取得し、AはBに代償金を支払う
・論点:2025年1~5月の不動産所得の帰属
【質 問】
1月から5月までの期間は未分割状態と解釈して、
その期間の不動産所得はA・Bの相続分に応じて帰属させるべきでしょうか。
それとも、1月から5月までの期間は遺言書により当然にAが
取得していたものとして、全額をAの不動産所得とすべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1376 不動産所得の収入計上時期
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