[soudan 16923] 遺言書と異なる遺産分割協議をした場合の不動産所得の帰属
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・相続人:兄A、弟Bの2名


・遺産:賃貸不動産(家賃収入あり)のみ


・遺言書:「当該不動産をAに相続させる」


・相続開始日:2025/1/1


・2025/6/1にA・Bで遺言書と異なる遺産分割協議書を作成

 (遺産分割協議は有効に成立するものとする)


・遺産分割協議の趣旨:当該不動産はAが取得し、AはBに代償金を支払う


・論点:2025年1~5月の不動産所得の帰属


【質  問】

1月から5月までの期間は未分割状態と解釈して、

その期間の不動産所得はA・Bの相続分に応じて帰属させるべきでしょうか。


それとも、1月から5月までの期間は遺言書により当然にAが

取得していたものとして、全額をAの不動産所得とすべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.1376 不動産所得の収入計上時期



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!