[soudan 16908] 貸倒引当金(貸倒損失)50%を計上する時期について
2026年1月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
顧客Aの取引先Ⅹが、破産申立をしました。
顧客Aの決算期後であるが、
取引先Xの破産申立は、
顧客Aの法人税申告期限前になります。

・令和7年12月15日、顧客Aの取引先Ⅹが破産申立をした
・顧客Aは、11月決算の法人で、
 事業年度は 令和6年12月1日~令和7年11月30日
・顧客Aの法人税の申告期限は、令和8年1月31日
・取引先Xに対する売掛金は1,000万円

【質  問】
上記の場合における取引先Xに対する売掛債権1,000万円は、
どのように対応すべきでしょうか。

※貸倒損失は、切捨て等の事実が生じた
事業年度に損金処理しなければならないが、
事業年度後であるが申告期限前に破産申立がされた場合には、

貸倒引当金は、どのように処理すべきか。

①事業年度中に、破産申立をしてないので、
貸倒引当金50%の損金処理はできない

②申告期限前に、破産申立をしているので、
貸倒引当金50%の損金処理(▲500万円)できるが、
経理処理要件があるので、引当金処理をしても、しなくてもよい(任意)

③申告期限前に、破産申立をしているので、
貸倒引当金50%の損金処理をできる。
「中小企業の会計処理に関する指針」や「会計処理の原則」を考慮すれば、
貸倒引当金処理をすべき(申告書に記載し
銀行等の債権者に積極的に開示すべき)。

④その他

【参考条文・通達・URL等】
<参考サイト>
◆法人税法施行令 第96条 貸倒引当金勘定への繰入限度額
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/96.html

◆No.5320貸倒損失として処理できる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm



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