[soudan 16910] その運営組織が適正であるかどうかの判定
2026年1月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・当方は公益財団法人です。
・過去に租税特別措置法第40条の規定による
 承認を受けた寄付を受領しています(40条申請は過去に承認済)。
・現在の評議員数は6名

【質  問】
評議員の退任が予定されているため、
今後評議員の構成が変わる予定です。
過去に措置法40条の承認を受けた寄付を
受領しているため役員構成を検討しています。
下記の各ケースの考え方は正しいでしょうか。

ケース1
評議員A:以下、Aを中心に関係を記載します
評議員B:株式会社Xの役員
評議員C:Aのおい
評議員D:完全な他人で無関係
評議員E:完全な他人で無関係
評議員F:完全な他人で無関係
理事甲は、Aの叔父であり、かつ、株式会社Xの役員である。
この場合、Aから見ると、Bも特殊関係のある者なので
3/6となる(1/3を超えるため不適切)。

ケース2
評議員A:以下、Aを中心に関係を記載します
評議員B:Aのいとこ
評議員C:Aのおい(Aの配偶者側)
評議員D:完全な他人で無関係
評議員E:完全な他人で無関係
評議員F:完全な他人で無関係
理事甲は、AとBの祖父である。
この場合、Aから見ると、Bも理事甲でつながるため、
A・B・Cは親族等となることから3/6となる
(1/3を超えるため不適切)。

ケース3
評議員A:以下、Aを中心に関係を記載します
評議員B:Aのいとこ
評議員C:Aのおい(Aの配偶者側)
評議員D:完全な他人で無関係
評議員E:完全な他人で無関係
評議員F:完全な他人で無関係
理事は全員完全な他人で無関係である。
この場合、評議員Bは親族特殊関係者には
該当しないため、AとCの2名が親族等に
なることから2/6となる(1/3なので適切)

【参考条文・通達・URL等】
・公益認定法5条10号(同一親族制限)
・公益認定法5条11号(同一団体制限)
・相続税法66条4項
 (人格のない社団又は財団等に対する課税)
・持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm
・公益認定のための「定款」について
 (P44注15 (1)の<例>3)
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/uszoiqsut1.pdf



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