[soudan 16906] 社団法人に対する遺贈について
2026年1月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般社団法人(以下「甲」とする)の理事長(以下「A」とする)の
相続税について試算しております。
甲は非営利型ですので
特定一般社団法人等には該当しません。
便宜上相続財産を次のように仮定します。
現預金2,000万円
土地建物3,000万円
甲に対する貸付金1,000万円
相続人はAの兄弟姉妹
現在、遺言書があり土地建物の一部について
B(Aの亡き夫の子)に遺贈することになっている。
今後、「甲」に対する貸付金を
「甲に相続させる」とする遺言書を作成予定。
【質 問】
①上記の追加遺言の内容が、
寄付者や特殊関係人等の相続税等の不当減少要件に該当しない場合、
「甲」に相続税は課税されませんが、この場合、
貸付金1.000万円は相続財産ではないものとし、
課税価格は現預金と土地建物の合計額5,000万円で試算することで間違いありませんか?
②遺言書を「死亡と同時に免除する」とした場合も
相続税法上の取り扱いは変わりませんか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法66条第4項
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