税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・フィットネスジムをフランチャイズ展開している事業に関する相談です。
・フィットネスジムのオーナー(法人・個人いずれのケースもあり)が、トレーナー(個人)に対し、
将来的に事業を引き渡すことを前提として業務委託契約を締結しております。
・トレーナーは、事業開始当初から業務委託として店舗運営に関与しており、
業務委託料は市場水準より低く設定されています。
・その代替として、一定期間の運営および売上等の条件を達成した場合、これまで低く抑えられていた
業務委託料の精算(インセンティブ)として、フィットネスジムを無償で譲り受ける内容の業務委託契約となっています。
・事業譲受時点において、帳簿上に計上されている固定資産および棚卸資産はありません。
・フィットネスジムは黒字であり、超過収益力が存在する前提です。
【質 問】
①業務委託トレーナーが契約条件を達成し、フィットネスジムを無償で譲り受けた場合、
トレーナー側において営業権を認識する必要はありますでしょうか。
②仮に営業権を認識する場合、業務委託契約上の条件達成に対する
インセンティブとして譲り受ける性質を踏まえると、仕訳は
(借方)営業権 ××円 / (貸方)事業収入(業務委託) ××円
という処理になる認識でよろしいでしょうか。
③営業権を認識する必要がある場合、その評価方法としては、財産評価基本通達165
「営業権の評価」を用いることになりますでしょうか。
それとも、他に採用可能な評価方法がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達165「営業権の評価」
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