税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・完全親会社:法人A
・法人B:法人Aの完全子会社
・役員B:法人Bの役員
【質 問】
【背景】
法人Bにおいて、役員Bの社宅として
賃貸物件を契約・使用する予定でしたが、
法人Bが新設法人であることを理由に貸主から契約を断られたため、
やむを得ず親会社である法人A名義にて賃貸借契約を締結することとなりました。
本来、役員社宅として取り扱う場合、
社宅の提供主体(使用者)である法人Bが
直接賃貸借契約を締結することが原則であると理解しております。
【質問】
① 上記のように、
別法人(親会社である法人A)名義で賃貸借契約を締結した物件について、
実態として法人Bの役員社宅として使用している場合、
当該家賃を法人Bにおいて役員社宅に係る家賃として損金算入することは可能でしょうか。
② ①が難しい場合、法人Aが賃借した物件を法人Bへ転貸(又貸し)し、
さらに法人Bから役員Bへ社宅として貸与するスキームを取ることで、
法人Bにおける社宅としての損金算入や、
役員への経済的利益課税の問題は生じないでしょうか。
③ また、②の転貸スキームを採用する場合に、
・法人Aから法人Bへの転貸家賃の設定方法
・契約書(転貸借契約書等)の整備の必要性
・税務上、特に留意すべきポイント(否認リスク等)
についても併せてご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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