税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
甲組合は、専門学校を経営しています。
甲組合の校舎の屋上に、15,000,000円位かけて、
太陽光発電設備を設置します。
太陽光発電設備の耐用年数をご教授下さい。
【質 問】
① 太陽光発電設備により発電した電力を売電する場合。
「別表第二 機械及び装置 31番
電気業用設備 その他の設備 主として
金属製のもの 17年」で良いでしょうか?
② 太陽光発電設備により発電した電力を
職員室・教室等のクーラー照明などに当て、
売電はしない場合。
「別表第一 建物附属設備 電気設備
その他のもの 15年」で良いでしょうか?
(太陽熱温水器の耐用年数は、
「給排水又は衛生設備及びガス設備 15年」
と記載のある書籍がありましたが、
太陽光発電のため、電気設備と思いました。)
③ 下記「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」
に、「その設備から生ずる最終製品(電気)を
専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、
当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、
当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、
その設備の種類の判定を行うこととなり記載されているところによる」
と記載されています。
専門学校の場合には、製品を生産するわけではないですが、
例えば、専門学校にある機械装置Aを動かすための太陽光発電だった場合には、
太陽光発電設備は、機械及び装置に該当し、
耐用年数は、機械装置Aの耐用年数となりますか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm
「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」
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