[soudan 16885] 死因贈与について「始期付所有権移転仮登記」がされている場合の小規模宅地等の特例の可否
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・令和5年に被相続人Aが死亡し、
基礎控除を超える財産があったが、無申告であった。

・これから期限後申告を行う。

・平成28年にAと長女Bとの間で死因贈与契約が締結されており、
土地の登記事項証明書の甲区にAの死亡を始期とする

「始期付所有権移転仮登記」が記載されている。

・今回の相続人はBを含む子3人である。

・遺産分割については協議が進んでおらず、
当面の間まとまることはないとのこと。

・今回の相続税申告は未分割で行う予定であるが、
当事務所ではBからの依頼は受けておらず、
別の子2人(C・D)の申告を行う。

・被相続人AはA所有の土地上にある
Bの配偶者所有の家屋にてBと同居している。

・Bは死因贈与関係の書類を持っていると思うが、
CやDから確認しても返答がもらえない状況にある。

【質  問】
・この場合、子Bの仮登記された土地について
「小規模宅地等の特例」の適用をすることは可能でしょうか?

・Bが取得したと証明できる書類は登記事項証明書しかなく、

仮登記であることからこれのみでは取得とはいえないので
適用は難しいと考えています。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf



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