税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年に被相続人Aが死亡し、
基礎控除を超える財産があったが、無申告であった。
・これから期限後申告を行う。
・平成28年にAと長女Bとの間で死因贈与契約が締結されており、
土地の登記事項証明書の甲区にAの死亡を始期とする
「始期付所有権移転仮登記」が記載されている。
・今回の相続人はBを含む子3人である。
・遺産分割については協議が進んでおらず、
当面の間まとまることはないとのこと。
・今回の相続税申告は未分割で行う予定であるが、
当事務所ではBからの依頼は受けておらず、
別の子2人(C・D)の申告を行う。
・被相続人AはA所有の土地上にある
Bの配偶者所有の家屋にてBと同居している。
・Bは死因贈与関係の書類を持っていると思うが、
CやDから確認しても返答がもらえない状況にある。
【質 問】
・この場合、子Bの仮登記された土地について
「小規模宅地等の特例」の適用をすることは可能でしょうか?
・Bが取得したと証明できる書類は登記事項証明書しかなく、
仮登記であることからこれのみでは取得とはいえないので
適用は難しいと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
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