税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年に相続人Aが被相続人Bより「売買契約中の土地」を相続し、
令和7年中の不動産業者に対し売却し引渡が完了しました。
・相続時の遺産総額1億円、相続税額500万円、
売買契約中の土地の契約金額1000万円です。
・契約金額1000万円(うち手付金200万円(入金済)、
残代金請求権800万円)は遺産総額(1億円)
の中に含まれています。
【質 問】
・この場合の加算できる取得費の計算方法と
その計算結果を教えてください。
・特に手付金の取り扱いに対し、
参考文献や専門家によって分母に加算するか否か等、
見解が分かれているようにも思いますので、適正な計算方法を教示お願いします。
・なお、下記国税庁のホームページからは、
下記③(分母にさらに手付金を加算する方法)が正解のように思えるのですが、
やや不合理な印象もあり、普通に考える①が正解とも思います。
・いずれが正しいか、理由も含めご教示いただければと思います。
①500万円×1000万円/1億円=50万円
②500万円×(1000万円-200万円)/1億円=40万円
③500万円×1000万円/(1億円+200万円)=49万円
④その他
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページの質疑応答事例
「相続開始時点で売買契約中であった不動産の
譲渡についての相続税額の取得費加算の特例の適用」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/20/04.htm
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