[soudan 16890] 空き家特例(数字相続)
2026年1月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
一次相続、令和5年9月相続開始:
被相続人A
二次相続、令和6年2月相続開始:
被相続人Aの相続人子B(Aとは別居)
被相続人Aの居住の用に供された家屋及び敷地を取得した、
一次相続の相続人子Bの二次相続により
当該家屋及び敷地を取得した
相続人C(子Bの配偶者)が第一相続開始の日から
3年を経過する年の12月31日までに
当該家屋及び敷地を譲渡した場合。
※登記事項は、A→子B→Cの順番で相続登記
※一次相続の際、被相続人子Bの相続人により遺産分割協議成立
【質 問】
空き家特例の3,000万円控除は適用可能か?
私自身、参考条文等を確認したが、適用は困難と判断している。
証明書を発行する役所が税務署に確認した結果OKと言われた。
適用可能なのか?
※家屋の解体等他の要件は
クリアしているものとして検討してください。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo.3306空き家特例
・租税特別措置法 _ 35条
・租税特別措置法施行規則 _ 18-2
・租税特別措置法施行令 _ 23
・租税特別措置法施行令 _20-3
・通達・措置法第35条
《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁
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