[soudan 16890] 空き家特例(数字相続)
2026年1月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

一次相続、令和5年9月相続開始:

 被相続人A


二次相続、令和6年2月相続開始:

 被相続人Aの相続人子B(Aとは別居)


被相続人Aの居住の用に供された家屋及び敷地を取得した、

一次相続の相続人子Bの二次相続により

当該家屋及び敷地を取得した

相続人C(子Bの配偶者)が第一相続開始の日から

3年を経過する年の12月31日までに

当該家屋及び敷地を譲渡した場合。


※登記事項は、A→子B→Cの順番で相続登記

※一次相続の際、被相続人子Bの相続人により遺産分割協議成立


【質  問】

空き家特例の3,000万円控除は適用可能か?

私自身、参考条文等を確認したが、適用は困難と判断している。

証明書を発行する役所が税務署に確認した結果OKと言われた。

適用可能なのか?


※家屋の解体等他の要件は

クリアしているものとして検討してください。


【参考条文・通達・URL等】

・タックスアンサーNo.3306空き家特例

・租税特別措置法 _ 35条

・租税特別措置法施行規則 _ 18-2

・租税特別措置法施行令 _ 23

・租税特別措置法施行令 _20-3

・通達・措置法第35条

 《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!