[soudan 16892] GPTs(ChatGPTをカスタマイズしたもの)構築費用
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は法人で、12月決算である。

A社は、B社に以下の支出をした。

金額:R7年8月に220万円、R8年1月に55万円

内容:GPTs(ChatGPTをカスタマイズして特定業務に特化させたもの)の構築費用

GPTsの稼働開始は、R8年2月である。


【質  問】

①R7年12月決算において、GPTsの稼働開始がR8年2月のため、220万円は前払費用として経理処理すべきですか?

②R8年12月決算において、B社に支出した275万円は、法人税法上の繰延資産として経理処理すべきですか?


以下、私の見解です。

ChatGPTは、クラウドサービスのため、ソフトウェアとしての無形固定資産には該当しないと思っています。

繰延資産に該当する可能性はあると思いますが、自己が便益を受けるために支出する費用で、

その効果が支出日以後1年以上に及ぶかどうかは、現状、判断は難しいと思います。

したがって、以下が私の見解です。

①稼働開始がR8年12月期のため、R7年12月期では、前払費用として処理する。

②繰延資産に該当しないので、全額を経費処理する。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令 第14条 第6項ホ



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