[soudan 16891] 名目的株主・実質的経営者が存在する場合のみなし役員該当性の検討
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・当社は名目的な株主が100%株主である法人。

・実質的な経営者は名目的な株主の兄である実質的な経営者であり、

 法人の経営に係る意思決定の全ては実質的な経営者が行っている。

 法人設立資金、法人の運営に必要な資金を提供しているのも全て実質的な経営者。

 形式上、実質的な経営者は当社の従業員として勤務しており、給与の支給も受けている。


・内縁の妻は実質的な経営者の内縁の妻であり、

 当社の従業員として勤務し、給与の支給も受けている。


【質  問】

次の考え方でよろしいでしょうか?


・法7二、法令71①五に定めるみなし役員に該当するかどうかについて、次のとおり。


法令71①五イ及びロ:

実質的な経営者については、名目的な株主と実質的な経営者が親族であるため満たされる。

内縁の妻についても、実質的な経営者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるため満たされる。


法令71①五ハ:

法人の経営に係る意思決定の全ては実質的な経営者が行っていることから、

名目的な株主は「同一の内容の議決権を行使することに同意している者(法令4の2⑥)」に

該当すると考えられ、実質的な経営者は当社の議決権の全てを保有しているものとみなされる。


よって、実質的な経営者について法令71①五ハの要件は満たされる。

一方、内縁の妻については当社の株式・議決権を保有しているものとはみなされないことから、

法令71①五ハの要件は満たしていないと考えられる。


結論:

実質的な経営者は当社のみなし役員に該当し、内縁の妻はみなし役員には該当しない。


【参考条文・通達・URL等】

法7二、法令71①五



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