[soudan 16882] 小規模宅地等の特例(被相続人の居住用部分)について
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

母と生計を一にしていない子が、土地および建物のいずれも母と子の

共有となっている戸建住宅(区分登記なし)に居住していました。

母は老人ホームに入居した後、当該老人ホームにおいて死亡しました。

その後、子が母の土地および建物の共有持分を相続しました。


【質  問】

1.子が取得した土地の共有持分については、被相続人の居住用宅地等として、

小規模宅地等の特例が適用可能と理解してよろしいでしょうか。


本件では、老人ホーム入居前および入居後のいずれの期間においても、

被相続人と生計を一にしていない親族が当該建物を居住の用に供しています。

この点について、措置法施行令40条の2第3号の規定により、

被相続人の居住の用に供されていた宅地等から除外されるようにも読めます。


一方で、措置法通達69の4-7(2)では

「新たに居住の用に供した」という文言が用いられていることから、

居住を継続している同居の別生計親族が存在する場合であっても、

直ちに被相続人の居住の用から除外されるものではないとも解されます。


また、ある書籍では、本事例については小規模宅地等の特例は適用不可としつつ、

本事例が区分登記のない完全分離型の一棟建物である場合には、

特例適用が可能であるとする見解も示されています。


2.質問1の後段とも関連しますが、措置法通達69の4-7の注書きにおける「一棟の建物」には、

本件のような一般的な戸建住宅も含まれると理解してよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措置法施行令40条の2第3号

措置法通達69の4-7(2)



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