[soudan 16878] オンラインガチャサービスにおける収益計上と課税関係について
2026年1月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
業種:
国内外を対象とするオンラインガチャサービスの提供
(ガチャの景品はトレーディングカード)

ガチャサービスの詳細:
顧客はサイト内通貨であるポイント(前払式支払手段に該当)を購入し、オンラインガチャを回す。


顧客はガチャにより排出されたトレカが欲しい場合は、24時間以内に発送申請を行う。
トレカが要らない場合はサイト内で取り決められたレートに応じてポイントに変換する。
なおポイント購入に際しては、会員ランクに応じた割引が適用されるため、
必ずしも1ポイント=1円にはならない。

また、ポイントは発行から6ヵ月で失効する。

【質  問】
前提のような取引においては、
収益として認識する価額をどのように算出すべきでしょうか?

収益の計上時期は、顧客に商品(トレカ)を
発送するタイミングと考えており(参考資料32頁)
その際に、同じ資料23頁に記載された「商品引き渡し時の価額」を

どのように算出するか検討している状況です。

なお国外発送分については、
現状発送伝票に記載する商品価格を
「発送トレカに係る平均的な取引相場価格」としているそうです。

この場合、「商品引き渡し時の価額」を
上記の平均的な取引相場価格とするのは不適当でしょうか?
またこの相場価格が不適当である場合、
どのように「商品引き渡し時の価額」を求めるべきでしょうか?

ガチャサービスのシステム上では、
1日毎にユーザー課金額/発行ポイント数で
その日のポイントレートのようなものが算出できますが、

そこから適切な価額が算出できない場合には顧客が課金
(ポイントを購入したタイミング)で収益計上という処理も

やむを得ないと考えております。

また適切な「商品引き渡し時の価額」を求めることができれば、
国外発送分についてEMSの発送伝票等の保存をもってして

免税売上とすることが可能な認識ですが、

課金のタイミングで収益計上とする場合、

証明書類の保存のみで免税売り上げを計上することは難しいと考えております。

しかし、法人としてはやはり免税売上を認識したい意向があります。
どのように処理をすべきでしょうか、ご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/001.pdf



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