税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・特許ライセンスビジネス
・個人Aは、複数の特許権(a,b,c・・・)を有している。
・個人Aは、法人Bの株式を100%保有している。
・個人Aは法人Bに特許権の通常実施権を許諾し、
B社がサブライセンス先を選定・契約して収益を上げている。
・最近、B社がサブライセンスしていないX社が
特許権(b)を侵害している可能性が強まり、
X社に対して、ライセンス契約等を要請し、
決裂時は実施料相当額の損害賠償請求
(特許法102条)を行う予定である。
【質 問】
ご担当の先生、よろしくお願いいたします。
(1)特許権aについて
特許権aは、個人Aから法人Bへ通常実施権を許諾し、
A社から他社にサブライセンスする契約モデルです。
特許権aに関し、個人Aから法人Bへ通常実施権を許諾する際は、
サブライセンス先のめども立っていなかったことから、
一時金の法人から個人への支払いはありません。
サブライセンス先が見つかってからも(使用料(売上高の3%))、
法人から個人への金銭の支払いはありません。
(質問1)
この状態は、役員と同族会社の取引として
税務上の問題はありますでしょうか
(質問2)
仮に、サブライセンス先から受け取る
使用料以上の金額を個人に支払う場合の
税務上の問題はなにでしょうか
(2)特許権bについて
特許権bと異なり、特許権および
損害賠償請求権(過去分含む)をB社に譲渡し、
B社として本訴を提起・利益を得る予定です。
(質問3)
個人Aから会社Bへの特許権および損害賠償請求権
(過去分含む)の移転の対価は特許権及び
損害賠償請求権について
どのように算定すべきでしょうか?
みなし譲渡にならない適正な時価をどう算出すべきでしょうか?
(質問4)
質問3に関連しますが、工業所有権の損害賠償請求権の評価は、
法人税法基本通達2-1-43からすると、確定までは評価額が出せず、
評価額が算出される前は評価額0と考えてもよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP No.2200 収入金額とその計算
所得税法施行令 第94条
事業所得の収入金額とされる保険金等
法人税法基本通達2-1-43
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