[soudan 16877] 役員との特許権譲渡取引と損害賠償請求
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・特許ライセンスビジネス

・個人Aは、複数の特許権(a,b,c・・・)を有している。

・個人Aは、法人Bの株式を100%保有している。

・個人Aは法人Bに特許権の通常実施権を許諾し、

 B社がサブライセンス先を選定・契約して収益を上げている。

・最近、B社がサブライセンスしていないX社が

 特許権(b)を侵害している可能性が強まり、

 X社に対して、ライセンス契約等を要請し、

 決裂時は実施料相当額の損害賠償請求

 (特許法102条)を行う予定である。


【質  問】

ご担当の先生、よろしくお願いいたします。


(1)特許権aについて

特許権aは、個人Aから法人Bへ通常実施権を許諾し、

A社から他社にサブライセンスする契約モデルです。

特許権aに関し、個人Aから法人Bへ通常実施権を許諾する際は、

サブライセンス先のめども立っていなかったことから、

一時金の法人から個人への支払いはありません。

サブライセンス先が見つかってからも(使用料(売上高の3%))、

法人から個人への金銭の支払いはありません。


(質問1)

この状態は、役員と同族会社の取引として

税務上の問題はありますでしょうか


(質問2)

仮に、サブライセンス先から受け取る

使用料以上の金額を個人に支払う場合の

税務上の問題はなにでしょうか



(2)特許権bについて

特許権bと異なり、特許権および

損害賠償請求権(過去分含む)をB社に譲渡し、

B社として本訴を提起・利益を得る予定です。


(質問3)

個人Aから会社Bへの特許権および損害賠償請求権

(過去分含む)の移転の対価は特許権及び

損害賠償請求権について

どのように算定すべきでしょうか?

みなし譲渡にならない適正な時価をどう算出すべきでしょうか?


(質問4)

質問3に関連しますが、工業所有権の損害賠償請求権の評価は、

法人税法基本通達2-1-43からすると、確定までは評価額が出せず、

評価額が算出される前は評価額0と考えてもよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP No.2200 収入金額とその計算


所得税法施行令 第94条

事業所得の収入金額とされる保険金等


法人税法基本通達2-1-43



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