[soudan 16875] 海外子会社が有償減資して受領した払戻金の為替差益の計上と、払戻金は課税資産の譲渡に該当するか
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A法人は、インドネシアに子会社Bにドル建てで出資している


子会社Bは、有償減資をしてA法人は

ルピア建てで払戻金を受領した。


為替差益は、

①ルピア建ての場合 5,000,000円

②ドル建ての場合 10,000,000円である。


【質  問】

ドル建てによる出資金であっても、

払い戻しがルピア建てで受領した場合、

為替差損益の計上は①のルピア建ての為替差益を計上する。


ルピア建てをドル建てに換算し直しして

為替差益を計上しなくてもよい。


減資による払戻金は、資産の譲渡に該当しない。


上記の考え方でよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法法61の8

消法9

消基通5-2-1



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