[soudan 16875] 海外子会社が有償減資して受領した払戻金の為替差益の計上と、払戻金は課税資産の譲渡に該当するか
2026年1月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1
A法人は、インドネシアに子会社Bにドル建てで出資している
2
子会社Bは、有償減資をしてA法人は
ルピア建てで払戻金を受領した。
3
為替差益は、
①ルピア建ての場合 5,000,000円
②ドル建ての場合 10,000,000円である。
【質 問】
1
ドル建てによる出資金であっても、
払い戻しがルピア建てで受領した場合、
為替差損益の計上は①のルピア建ての為替差益を計上する。
2
ルピア建てをドル建てに換算し直しして
為替差益を計上しなくてもよい。
3
減資による払戻金は、資産の譲渡に該当しない。
上記の考え方でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法法61の8
消法9
消基通5-2-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

