[soudan 16871] 宅地の倍率方式で、国道沿い又はそれ以外の地域のいずれの倍率を採用するか
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人はD(父親)
・相続人は3人 A:配偶者、B長女、C長女の夫(A及びDと養子縁組した)
・Dの生前からA、B、C、Dの4人合計100%持株の法人Eがある。
・同族会社の法人Eは、A、B、C、Dの全員が役員である。
・相続で取得する対象地(別紙PDF) 239-1(以下甲)、239-6(以下乙)
・評価対象地の甲及び乙は倍率方式
・甲及び乙の地目は宅地
・239-1(以下甲)は、長女Bが相続する。その宅地の上に建っている被相続人Dの生前の居住用家屋も長女Bが相続する。
・239-6(以下乙)は、長女の夫Cが相続する。その宅地の上に建っている
同族会社の法人Eに貸している倉庫も長女の夫Cが相続する。貸家建付地で評価予定。
・239-1(以下甲)の固定資産評価額は、20,000円である。
・239-6(以下乙)の固定資産評価額は、10,000円である。

【質  問】
評価対象地の倍率表を確認すると、国道沿いは1.1倍で、それ以外の地域は1.3倍になっている。
239-1(以下甲)は、国道沿いの1.1倍を採用し、239-6(以下乙)は、

それ以外の地域の1.3倍を採用すべきでしょうか?

ご教示宜しくお願い致します

【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
No.4606 倍率方式による土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4606.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260119_1.png



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