税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
2019年 父が亡くなり、母が全部の財産を取得し、相続税は発生せず
2025年 母が亡くなり、姉妹であるAとBが財産を取得
2019年の父が亡くなったタイミングで、母が全部の資産を取得したものの
管理ができないとのことで、相続した預金の全額4,200万円をBの口座に送金し、管理してもらうことにした。
Bは、地方に居住しているため、Bのネットバンクの口座に当該預金を移した。
Bは、自分の資金と区別するため、母の預金は一部定期預金にし明確に分けて管理していた。
母が、2019年の後半に施設に入所。Aが身の周りのケアをしていた。
Bは母の指示を受けたAからの依頼で、母の口座に定期的に資金を送金していた。
【質 問】
2019年の父の相続の際に、母から依頼された管理のためにB自身の口座に当該資金を入金して管理していた。
この行為が贈与とみなされないために、相続税申告の際にどのような資料を整備し、税務署に提供することがよいでしょうか?
2019年の相続の時に母から預かったBの口座の入出金明細とその使途を整理した資料を添付して、
経緯の理由などを書面添付に記載して説明をすれば足りると考えております。
相続税申告の際、どのようなアプローチが望ましいかお教えてください。
また、上記のようなケースで贈与認定されるなんてことはありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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