[soudan 16870] 居住用財産譲渡3,000万円控除:1年前まで賃貸していた車庫
2026年1月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
①2階建の母屋にくっついた形で、ガレージ1棟(4台)と、車の出入り用のスペースをあけて、
もう1棟ガレージ(6台)の建物が建っていました。「母屋+ガレージA、ガレージBの3棟」
②ガレージ建物も老朽化して、R5/4は最後の1台の賃貸も解約しました。
③高齢になってきたことから、R6/2に、自宅(母屋)とガレージAとBの家屋、及び敷地を、
第3者に譲渡しました。
④母屋とガレージAはくっついていましたが、別々の構造体でした。
【質 問】
(1)「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のように、
母屋の床面積(1階の床面積)と、ガレージAとBの床面積で、敷地の面積按分を行い、
母屋分の土地部分のみ、「居住用財産譲渡の3,000万円控除」が適用できるのでしょうか?
それとも、全面積に対し適用できるのでしょうか?
(2)ガレージ部分を賃貸解除後(R5/5~)
A.自用の車庫や、物置として使っていた。
B.空にしたまま、何も使っていなかった。
では、適用に違いが生じますでしょうか?
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