[soudan 16870] 居住用財産譲渡3,000万円控除:1年前まで賃貸していた車庫
2026年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」


①2階建の母屋にくっついた形で、ガレージ1棟(4台)と、車の出入り用のスペースをあけて、

 もう1棟ガレージ(6台)の建物が建っていました。「母屋+ガレージA、ガレージBの3棟」


②ガレージ建物も老朽化して、R5/4は最後の1台の賃貸も解約しました。


③高齢になってきたことから、R6/2に、自宅(母屋)とガレージAとBの家屋、及び敷地を、

 第3者に譲渡しました。


④母屋とガレージAはくっついていましたが、別々の構造体でした。


【質  問】

(1)「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のように、

 母屋の床面積(1階の床面積)と、ガレージAとBの床面積で、敷地の面積按分を行い、

 母屋分の土地部分のみ、「居住用財産譲渡の3,000万円控除」が適用できるのでしょうか?

 それとも、全面積に対し適用できるのでしょうか?


(2)ガレージ部分を賃貸解除後(R5/5~)

 A.自用の車庫や、物置として使っていた。


 B.空にしたまま、何も使っていなかった。


 では、適用に違いが生じますでしょうか?



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!