[soudan 16852] TOBによる上場廃止後の端数株式処分益の取り扱い
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
顧問先である個人が保有する東証プライムに上場する株式について

2025年中にTOBが行われた後に株式併合が行われ、上場廃止となりました。

上場廃止後に、保有する全株式について
端数株処分が行われ、処分代金が対象会社から支払われました。
時系列は下記のとおりです。

・2025年8月29日
臨時株主総会にて株式併合の決議日

・2025年9月26日
上場廃止日

・2025年9月30日
株式併合の効力発生日

・2025年12月26日
端数株処分金の支払確定日


【質  問】
過年度から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失があります。
端数株処分額が当該株式の取得金額を上回っており、譲渡益が発生します。

当該譲渡益は一般株式等の譲渡所得(分離課税)であり、
当該譲渡益から、過年度から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失を控除し、
損益を通算することはできないという理解で間違いありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm



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