税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ケース①法人がスキー系のアスリートの方と企業イメージ広告のスポンサー契約を結び、年間110万円支払った。
内容は、スキーウェアに企業のロゴを表示します。
なお、専属契約ではないです。
ケース②法人が個人事業主と営業支援の業務委託契約を結び、業務委託料を支払った。
なお、専属契約ではないです。
当社と取引先の受注契約書等には代理店・媒介・仲介など個人事業主の記載はないです。
報酬は毎月定額25万円と受注が取れた際に成功報酬として受注額の2%となります。
【質 問】
ケース①アスリートへのスポンサー料について、
源泉徴収が必要な場合は、所得税法204条第1項の1号から8号の何号に該当するのでしょうか。
4号に該当する場合には、スキーの業務は記載がないです。
企業のイメージ広告の為、モデル業務になる場合には、契約書に印刷物の広告の記載がなければ問題ないのでしょうか。
ケース②営業支援
源泉徴収が必要な場合は、所得税法204条第1項の1号から8号の何号に該当するのでしょうか。
4号の外交員に該当するとして
①成功報酬の分のみが源泉徴収対象でしょうか。
②毎月定額部分について、指揮命令・時間的拘束・費用負担等の観点から
給与の性質に該当しない場合でも、給与所得として源泉徴収となるのでしょうか。
以上となりますがご教授お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
平11.3.11裁決、裁決事例集No.57 206頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/16/index.html
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