税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人の税理士
・マネフォワードの公認メンバーになると
クラウド会計のアカウントが5社分無料で貰える
・顧問先に無料で提供しても良いし、有料で提供してもよい。
・顧問先にアカウントを販売(有料で提供)
販売内容は利用期間1年間、金額は市場(Amazon)で販売している
クラウド会計の年間利用料と同じ金額
【質 問】
無料で貰ったアカウントを顧問先に有償で販売した際の収入は
税理士業務に関する報酬・料金として源泉徴収の対象になのかを検討してます。
質問①
会計システムの年間利用料のアカウント販売収入は、
税理士業務として源泉徴収対象で、事業所得でしょうか。
質問②販売先が顧問先ではない場合には源泉徴収の有無や所得区分は変わりますでしょうか。
質問③下記の収入は税理士業務として源泉徴収対象でしょうか。
また、所得区分は事業所得でしょうか。
・保険の代理店契約の代理店手数料
・税理士協同組合からの小規模企業共済取扱手数料
・会計システムベンダーや節税会社からの紹介料やキックバック
質問④
税理士業務ではなく、外交員として源泉徴収されている場合は
外交員としての売上規模等によって、事業所得や雑所得を判断するのでしょうか。
質問の対象外の税目の個人事業税に影響があるのか気になり、
細かい質問で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
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